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ADM Law Office
2007年06月21日
不当利得①
今日の食事
朝:食欲がわかず駅のコンビニでウィダーインゼリー
昼:規程等を読みながらコンビニ飯
夜:帰っても何も無いのでコンビニ飯
明日こそはまともな食事がしたいです。
不当利得の話の前に錯誤の話をします。
例えばAさんがBさんから車を買ったとします。ところがBさんは、「(10万円相当の)X車を10万円で売る。」と言ったつもりが間違えて「(100万円相当の)Y車を10万円で売る。」と言ってしまいったとします。
売買契約は「売る」「買う」と意思が合致すれば成立しますが、上記の例では、Aさんの意思は「X車を売る」。Bさんの意思は、「Y車を買う」と一致していません。
このように勘違いにより意思が合致しない契約は、民法95条の錯誤が成立する可能性があります。(※重過失あるときは成立しません)
錯誤が成立する場合、契約自体が無効になります。
冒頭の例では、「ごめん、間違えた。あれはナシ!」とAさんは言える訳です。
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